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高齢者虐待の防止と高齢者の擁護者に対する支援のため「高齢者虐待防止・擁護者支援法」が平成18年4月より施行されました。
ここでは“高齢者虐待とは何か?”“どうやって予防していったらいいのか”ということをお知らせしていきたいと思います。
まずは「高齢者虐待」とはどのようなものかをお知らせします。
一言で高齢者虐待といっても、様々な状況がありますが、「高齢者虐待防止・擁護者支援法」では次の5つに分けています。
《身体的虐待》
殴る、つねる、蹴るなどの暴力動かないように縛る など
《心理的虐待》
怒鳴ったり、ののしったりなどの言葉の暴力や無視をして口をきかない など
《性的虐待》
同意のない性的接触や嫌がらせ 罰として裸にする など
《経済的虐待》
必要な金銭を渡さない、使わせない、高齢者の年金や預貯金を勝手に使う など
《介護・世話の放棄・放任》
必要な食事、入浴や排泄などの世話をしない、必要な治療を受けさせない など
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《虐待をする人の傾向…》
虐待者の高齢者本人との続柄は、「息子」、「息子の配偶者(嫁)」、「配偶者(夫)・(妻)」、「娘」の順で多くなっています。
性別は男女半々であり、年齢は「40 代〜おおむね
64 歳程度」が多くなっています。
高齢者本人との関わりについては、同居している
虐待者が約9割と多数を占めており、「日中も含め
常時」接触している虐待者が半数を占めていました。
また、自分が虐待をしている「自覚がある」虐待者は約25%にとどまっており、半数以上の虐待者は自覚がないままに虐待行為を行っています。
《虐待を受ける人の傾向…》
虐待を受けていた高齢者の性別は、男性23.6%、女性76.2%でした。また年齢は
75 歳以上の後期高齢者が80%以上を占めています。
虐待を受けていた高齢者のほとんどが要介護認定を受けており、要介護3以上の方が約半数を占めています。また、認知症の症状がみられる高齢者が約6割程度を占めていました。
《当てはまるものはありませんか?》
虐待の自覚があるかどうかでは、高齢者本人では虐待されている「自覚がある」高齢者が45.2%でしたが、「自覚はない」高齢者も29.8%を占めていました。
*「家庭内における高齢者虐待に関する調査」(平成15 年度)」(財団法人医療経済研究機構)より
「高齢者虐待」は、虐待をしている人に自覚があるとは限りません。
高齢者が危険な状態におちいっていても、虐待の自覚がないことが多いのも特徴です。
「虐待を受けている。」
「虐待をしているかも…」
「近所に虐待を受けていそうな高齢者がいる」
というときは、町や地域包括支援センターなどにご連絡ください。プライバシーに配慮をしつつ問題解決や相談に応じます。
〒250−0311
神奈川県足柄下郡箱根町湯本855
(旧湯本中学校)
電 話 0460−85−3002
FAX 0460−85−3003
(担当 唐澤、眞田、川口)

